遺言書によって自分の死後の財産の分け方を自分の意志で決める事の出来ます。
また遺言によって相続人以外の人に財産を分けたりすることも出来ます。
相続人同士の争いを回避する事が出来ます。
相続人同士の遺産分割協議も必要なくなり、相続人の手続負担を軽減できます。
遺言執行者を指名しておけば、遺言の内容通りに実現します。
このように遺言書を作るメリットは多くあります。
しかも遺言書を書いたあとで気が変わった場合であっても、書き換え、取り消しはいつでも自由です。
遺言書には作成の方法やタイミングによって分類されるいくつかの種類があります。
普通方式
読んで字のごとく!自分で書く遺言です。ポイントは
1 書いた日付を入れる事
× 平成11年1月吉日 ○ 平成11年1月1日
2 相続人の名前はフルネームで生年月日まで入れると確実
× かわいい孫 ○ 浜松太郎 平成11年1月1日生
3 財産は分かりやすく確実に
× この土地 ○ 浜松市xx区xx番(地番で書く)
4 相続人の遺留分を侵害しないようにする
5 署名押印を確実に
書式に決まりはないので誰でも簡単に書けて、費用もかからないのが一番のメリットでしょう。
また、書いた内容も秘密に出来ます。
ただし簡単に作成できるためデメリットもあります。
1 作成方法を間違うと無効になってしまう事がある
2 紛失、隠匿、偽造、の可能性がある
3 信用性が低いため、相続人は遺言書を家庭裁判所に持って行き検認手続が必要となる。
作成に手間と費用はかかりますが最も安心な方式です。
法律のプロである公証人が作成するので、信用性がとても高く、自筆証書遺言では必要だった
家庭裁判所の検認手続が不要です。
また公証役場で原本を保管してくれるので、紛失、隠匿、偽造される事はありません。
さらに公証人が作成するので本人が字が書けなくても作成でき、
費用はかかりますが自宅や病院まで出張もしてくれます。
ただし作成には公証役場や、証人が2人必要となりますので日時の打ち合わせなどの手間が必要
作成に手間をかけるか、検認に手間をかけるかの差は、
自分が手間を負うか、相続人が手間を負うかとも考えられますが、
最も大切なのは「内容」です。遺言とは現世に残す最後の言葉でもあります。
実際に遺言を書こうとすると色々な気持ちが出てきてなかなか筆が進まなくなるものです
付言に相続人への感謝の言葉やお願いを書いてみてはいかがでしょうか?
(当説明はイメージしやすいよう専門用語や勘違いしやすいと思われることばを日常使われる
言葉に代えて表現していますのでご理解ください。)