後遺障害とは


後遺障害とは

労働者災害補償保険の労災認定基準に準じて認定されます。

 後遺傷害とは傷病が治ったときに残存する当該傷病と相当因果関係を有し、かつ

 将来においても回復が困難と見込まれる精神的・身体的毀損状態(障害)で、

 その存在が医学的に認められ、

 労働能力の喪失を伴うものとされています。


誤解を恐れずに分かりやすく言い換えますと

 後遺障害とはけがが治ったときに残ってしまった症状が事故で受けたけがと関係があり

 今後もそれが解消する見込みはなさそうな精神的、身体的症状で、

 医者がそれを認め

 その症状のため、仕事に支障がでるもの。


「治ったとき」とは、治療の継続によってもそれ以上の改善が見込めず、

リハビリ、投薬などにより一時的に改善するといった一進一退の状態「症状固定」にあたります。


誰が後遺障害を認めるのか?


後遺障害等級認定は損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所が認定します。

医師の判断ではありません。

しかし調査事務所は医師の作成した後遺症害診断書などから判断しますので

医師の意見は大変重要なものになります。

そのため適正な後遺障害等級認定を得るためには医師との相性も重要になってきます。

また、調査事務所の調査は基本的に書面調査となります。


後遺障害等級が認定されるメリット


「傷害による損害賠償額」に加え「後遺障害による損害賠償額」が加算されることにより

受け取ることのできる損害賠償額が増えます。

参考 【自賠責保険と任意保険】


被害者請求にて後遺障害等級認定がされた場合、示談の前に認定された等級に応じた

損害賠償金額を受け取ることができじっくりと示談交渉に臨むこともできます。

参考 【事前認定と被害者請求】


示談交渉時には(最終的に訴訟に発展した場合も)認定された後遺症害等級から算出された

損害賠償額を基礎として交渉を進めることになりますので最終的な損害賠償額を大きく左右します。


後遺障害等級が認定されるデメリットは特にありません。

しいてあげるのであれば認定後別の事故で同じ箇所を損傷した場合、前回よりも重度の後遺症が

なければ後遺障害と認められないことや、高位の等級認定がされた場合に一部の保険加入時に

確認が必要な場合があることです。

(むち打ちで認定されることの多い12級、14級ではまず問題になることはありません)

参考 【後遺障害別等級表・労働能力喪失率】



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