等級 |
介護を要する後遺障害 |
保険金額 |
労働能力 喪失率 |
第
1級 |
1 神経系統の機能又は精神に著しい障害
を残し、 常に介護を要するもの 2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を 要するもの |
4000
万円 慰謝料 1600万円 |
100% |
第2
級 |
1 神経系統の機能又は精神に著しい障害
を残し、 随時介護を要するもの 2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を 要するもの |
3000
万円 慰謝料 1163万円 |
100% |
等級 |
後遺障害 |
保険金額 |
労働能力 喪失率 |
第
1級 |
1 両目が失明したもの 2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 3 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 4 両上肢の用を全廃したもの 5 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 6 両下肢の用を全廃したもの |
3000
万円 慰謝料 1100万円 |
100% |
第
2級 |
1 1眼が失明し、他眼の視力が
0,02以下になったもの 2 両眼の視力が0,02以下になったもの 3 両上肢を手関節以上で失ったもの 4 両下肢を足関節以上で失ったもの |
2590
万円 慰謝料 958万円 |
100% |
第
3級 |
1 1眼が失明し、他眼の視力が
0,06以下になったもの 2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、 終身労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、 終身労務に服することができないもの 5 両手の手指の全部を失ったもの |
2219
万円 慰謝料 829万円 |
100% |
第
4級 |
1 両眼の視力が0,06以下になった
もの 2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力を全く失ったもの 4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの 5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの 6 両手の手指の全部の用を廃したもの 7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
1889
万円 慰謝料 712万円 |
92% |
第
5級 |
1 1眼が失明し、他眼の視力が0,1
以下になったもの 2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、 特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、 特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4 1上肢を手関節以上で失ったもの 5 1下肢を足関節以上で失ったもの 6 1上肢の用を全廃したもの 7 1下肢の用を全廃したもの 8 両足の足指の全部を失ったもの |
1574万円 慰謝料 599万円 |
79% |
第
6級 |
1 両眼の視力が0,1以下になったも
の 2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが できない程度になったもの 4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の 距離では普通の話声を解することができない 程度になったもの 5 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 6 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 7 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 8 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの |
1296万円 慰謝料 498万円 |
67% |
第
7級 |
1 1眼が失明し、他眼の視力が0,6
以下になったもの 2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では 普通の話声を解することができない程度になったもの 3 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の 距離では普通の話声を解することができない 程度になったもの 4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務 以外の労務に服することができないもの 5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の 労務に服することができないもの 6 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又は おや指以外の4の手指を失ったもの 7 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を 廃したもの 8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの 9 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11 両足の足指の全部の用を廃したもの 12 外貌に著しい醜状を残すもの 13 両側の睾丸を失ったもの |
1051
万円 慰謝料 409万円 |
56% |
第
8級 |
1 1眼が失明し、又は1眼の視力が
0,02以下に なったもの 2 脊柱に運動障害を残すもの 3 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指 以外の3の手指を失ったもの 4 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又は おや指以外の4の手指の用を廃したもの 5 1下肢を5cm以上短縮したもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 8 1上肢に偽関節を残すもの 9 1下肢に偽関節を残すもの 10 1足の足指の全部を失ったもの |
819万円 慰謝料 324万円 |
45% |
第
9級 |
1 両眼の視力が0,6以下になったも
の 2 1眼の視力が0,06以下になったもの 3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を 解することができない程度になったもの 8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが できない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の 距離では普通の話声を解することができない 程度になったもの 9 1耳の聴力を全く失ったもの 10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することが できる業務が相当な程度に制限されるもの 11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる 労務が相当な程度に制限されるもの 12 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの 13 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又は おや指以外の3の手指の用を廃したもの 14 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの 15 1足の足指の全部の用を廃したもの 16 外貌に相当程度の醜状を残すもの 17 生殖器に著しい障害を残すもの |
616万円 慰謝料 245万円 |
27% |
第
10級 |
1 1眼の視力が0,1以下になったも
の 2 正面を見た場合に複視の症状を残すもの 3 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 4 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を 解することが困難である程度になったもの 6 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが できない程度になったもの 7 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を 廃したもの 8 1下肢を3cm以上短縮したもの 9 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの 10 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を 残すもの 11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を 残すもの |
461万円 慰謝料 187万円 |
27% |
第
11級 |
1 両眼の眼球に著しい調整機能障害又
は運動障害を 残すもの 2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解する ことができない程度になったもの 6 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を 解することができない程度になったもの 7 脊柱に変形を残すもの 8 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの 9 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な 程度の支障があるもの |
331万円 慰謝料 135万円 |
20% |
第
12級 |
1 1眼の眼球に著しい調整機能障害又
は運動障害を 残すもの 2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい 変形を残すもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 8 長官骨に変形を残すもの 9 1手のこ指を失ったもの 10 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を 廃したもの 11 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み 2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を 失ったもの 12 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの 13 局部に頑固な神経症状を残すもの 14 外貌に醜状を残すもの |
224万円 慰謝料 93万円 |
14% |
第
13級 |
1 1眼の視力が0,6以下になったも
の 2 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 3 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを 残すもの 5 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 6 1手のこ指の用を廃したもの 7 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの 8 1下肢を1cm以上短縮したもの 9 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの 10 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み 2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の 3の足指の用を廃したもの 11 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
139万円 慰謝料 57万円 |
9% |
第
14級 |
1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又
はまつげはげを 残すもの 2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解する ことができない程度になったもの 4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 6 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 7 1手のおや指以外の手指の遠位指関節を屈伸することが できなくなったもの 8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を 廃したもの 9 局部に神経症状を残すもの |
75万円 慰謝料 32万円 |
5% |
参考 【自賠責保険と任意保険】
参考 【後遺障害とは】
参考 【任意保険会社一括払い】
参考 【事前認定と被害者請求】