ご家族が亡くなった場合、その方の財産を誰が何を相続するのかをまとめた書類です。
第三者に自分が亡くなった方の財産の正当な相続人であることを示すものと思って下さい。
亡くなった方の名義になっている不動産の名義変更時に必要となります。
また亡くなった方が銀行にお金を預けていた場合はその口座を凍結されてしまい、家族であってもそれを引き出せなくなってしまいます。その際に金融機 関から提出を求められる場合があります。
これらは相続人が自分が亡くなった方の正式な相続人であることを証明し、その財産の引受人である事を証明し、相続人全員の了承を得ていることを証明 しなければならないからです。
例えば相続人の1人を名乗る人に口座の預金を渡してしまったら銀行はどうなるでしょう?
相続でもめていた場合、その相手から何を言われるか分かりませんよね?
不動産の場合でも同じです。勝手に名義をかえられたら大変です。
そのために、
1 誰が相続人なのかを確定する
2 遺産は何があるのかを調査する
3 誰が何を相続するのかを話し合って決めたことを書面にする
ということをまとめて、それらを証明する書類を作成します。
各手順のもう少し細かな説明は以下に記載します。
だれが遺産を相続する権利があるのか?
これは法律で定められた相続人「法定相続人」が誰なのかを調べて証明しなければなりません。
音信不通になっている方も無視する訳にいきません。
そのために戸籍等を取得し相続人が誰なのか?生存しているのか?を調べていきます。
隠し子の疑いがない場合でも行方不明者がいない場合でも、そういった人がいないことを証明
するためにも必要になります。
亡くなった方が成人していれば単純に財布の現金だけという場合は少ないとおもいます。
亡くなった方が家を持っていた場合、土地を持っていた場合や、自動車などを持っていた場合
それらはいくら位の価値なのか?本当にその人の物か?を調べます。
何がどれだけあるのかが分からないと相続人が何人いてそれぞれの配分が決まっていても
分割しようがありませんのでこれらを調査します。
怖いのは借金など負の財産まで相続してしまう事です。
相続人が確定して、遺産が把握できたらいよいよ相談です。
ポイントは全員で協議し決定する事です。
○○には遺産を分けたくないから、、、といってもその人を無視して勝ってにきめてはいけません。
内容が決まったら書面にします。
ここまでの書類がそろったら、
1で集めた戸籍等と2で作成した遺産目録と3で作成した遺産分割協議書に
本人確認書類(印鑑証明)をつけて全員の印を打つことで完成です。
ここまですることで自分は相続人であり、他の相続人との話もついていて、その遺産を
相続する権利があるのだということを他の人に証明できるのです。
分かりやすくするためにかなり簡単に書きましたが、実際に作成する場合それぞれに
細かい決まりがあります。
(当説明はイメージしやすいよう専門用語や勘違いしやすいと思われることばを日常使われる
言葉に代えて表現していますのでご理解ください。)