被害者請求手続


交通事故被害を受けた場合、加害者の任意保険会社が一括払い対応をする場合が多いのですが、

以下のような理由で一括払いができないことがあります。

 ・加害者が自賠責保険しか加入していない

 ・被害者の過失が大きいため加害者加入の保険会社から一括払いができないと言われた

など、被害者請求をせざるを得ない場合があります。


また、加害者保護の立場である任意保険会社に任せるのは心配だと言う被害者の気持ちによる理由から

被害者請求手続を望まれる方もいらっしゃいます。


交通事故には様々な人が関わってきます。

 ・被害者

 ・加害者

 ・自賠責保険会社

 ・任意保険会社

 ・損害保険料率算出機構(調査事務所)

 ・医者

 ・警察  などなど・・・

上記は代表的な登場人物ですが、この中で被害者の救済を目的とする人物はいません。

自賠責保険会社は積極的に賠償金を支払うことはありません。

任意保険会社は加害者保護を目的としています。

医者は被害者の治療を目的としますが、被害者の賠償額等には関心はないでしょう。

警察は事件性がない場合は介入してきません。


結果的に被害者の救済につながることもありますが、積極的に救済してくれる人物はいません。

被害者請求と一括払いのメリット・デメリット

当事務所にご相談下さい。

当事務所は交通事故被害者の味方になれます。まずは無料相談をご利用下さい。


   参考【加害者請求と被害者請求】
     【任意保険会社一括払い】
     【事前認定と被害者請求】


当事務所は弁護士法第72条に抵触する「交渉」や「過失割合の算定」などはお受けしません。

ご相談内容に応じ必要であれば弁護士等をご紹介いたします。



ひき逃げ や、加害者が自賠責保険に未加入または期間切れなどの場合、

政府保障事業制度(自賠責法 第71条)が使える場合があります。

詳しくは政府保障事業制度手続をご覧下さい。


また自賠責未加入または期間切れの車輌は車検の無い原付から250cc以下の二輪車に

多く、しかも本人がそれに気づいていないことが多いようです。

自賠責保険加入は強制です。(自賠責法 第5条)もし違反すると

【自賠責法 第86条の3 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する】

非常に重い罰を受けます。

  
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