死亡による損害は、
・葬儀費
・逸失利益
・死亡本人の慰謝料
・遺族の慰謝料
限度額は3000万円となります。
また、死亡とは即死に限らず、自動車事故と相当因果関係のある死亡と考えられます。
葬儀費は、60万円です。
ただし、立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は、100万円の範囲内で
必要かつ妥当な実費となります。
(【年間収入額】ー【本人の生活費】)×【就労可能年数のライプニッツ係数】
ただし生涯を通じて全年齢平均給与額(別表3)の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合 は
この限りではない。
年間収入額について
【1】有職者
【事故前1年間の収入額】と【年齢別平均給与額(別表4)】のいずれか高い方とする。
ただし次の者はそれぞれに掲げる額を収入額とする。
(1)35歳未満であって事故前1年間の収入額を立証することが可能な者
【事故前1年間の収入額】【全年齢平均給与額(別表3)】【年齢別平均給与額(別表4)】
のいずれか高い額。
(2)事故前1年間の収入額を立証することが困難な者
「35歳未満の者」
【全年齢平均給与額(別表3)】【年齢別 平均給与額(別表4)】
のいずれか高い方
「35歳以上の者」
(3)退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く)
以上の基準を準用する。ただし「事故前1年間の収入額」を「退職前1年間の収入額」と
読み替える。
【2】幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
【全年齢平均給与額(別表3)】の年相当額とする。ただし58歳以上の者で
【年齢別平均給与額(別表4)】が【全年齢平 均給与額(別表3)】を下回る場合は
【年齢別平均給与額(別表4)】の年相当額とする。
【3】その他働く意志と能力を有する者
【年齢別平均給与額(別表4)】の年相当額とする。
ただし【全年齢平均給与額(別表3)】の年相当額を上限とする。
年金等の受給者とは、各種年金及び恩給制度のうち原則として受給権者本人による拠出性のある
年金等を現に受給していたものとし、無拠出性の福祉年金や遺族年金は含まれません。
ア) (【年間収入額】ー【本人の生活費】)×【就労可能年数のライプニッツ係数】
イ) (【年金】ー【本人の生活費】)×
(【平均余命年数のライプニッツ係数】ー【就 労可能年数のライプニッツ係数】)
上記の ア と イ を合算して得られた利益とする。
ただし生涯を通じて全年齢平均給与額(別表3)の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合 は
この限りではない。
年間収入額について
【1】有職者
(【事故前1年間の収入額】+【年金等の額】)と【年齢別平均給与額(別表4)】の
いずれか高い方とする。
ただし35歳未満の者は【全年齢平均給与額(別表3)】 とも比較して、
【2】幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
【年金等の額】と【全年 齢平均給与額(別表3)】のいずれか高い方とする。
ただし58歳以上の者で
【年齢別平均給与額(別表4)】が【全年齢平 均給与額(別表3)】を下回る場合は
【年齢別平均給与額(別表4)】と【年金等の額】のいずれか高い方。
【3】その他働く意志と能力を有する者
【年金等の額】と【年齢別平均給与額(別表4)】のいずれか高い額とする。
ただし【年齢別平均給与額(別表4)】が【全 年齢平均給与額(別表3)】を上回る場合は
【全年齢平均給与額(別表3)】と【年金等の額】のいずれか高い方。
生活費の立証が困難な場合、被扶養者がいるときは【年間収入額】又は年相当額
から35%を、被扶養者がいないときは年間収入額又は年相当額から50%を生活費として
控除する。
死亡本人の慰謝料は350万円です。
慰謝料の請求権者
・被害者の父母(養父母を含む)
・配偶者及び子(養子、認知した子及び胎児を含む)
請求権者1人の場合550万円
請求権者2人の場合650万円
請求権者3人以上の場合750万円
また、被害者に被扶養者がいる場合は、上記金額に200万円を加算する。